MickeyTounoのブログ

離婚紛争の理不尽を忘れないために

さて第3回期日

そして第3回期日である。
8月20日、家裁に赴いた。今回の私の方針は明確である。これまでの議論において、私が重要視する「妻の行動の動機」については一切議論されていないことから、調停という枠組みにおいては私が受け入れられる話し合いが為される可能性は低く、何より子供たちのために早期の離婚成立を目指す私はこれ以上調停を続ける意義を見出していない。そこで調停を不成立で終了させるようその意思表明をする、という方針だ。

裁判所から指定の時間は13時15分であったが、今回は代理人である弁護士先生が早めに来られた。私はいつも指定時間の1時間程度前には到着しているのだが、先生は割とギリギリの時間に来られていたので、少し驚いた。おかげで調停の議論が始まる前に、少し先生と話をすることができた。
その後調停員に呼び出され、話が始まった。

今回は、以下のような流れであった。

1. 子供に対する聞き取り調査の結果を調査官より報告

長男は聞き取り調査に対して、父を嫌っており、会いたいと思っていないと答えたそうだ。本当に残念だ。残念だが、ともかくそれが今の長男の偽らざる気持ちであるならば、私はそれを受け入れなければならない、それが父としての責任であると思っている。私はそのように調査官に伝えた。そして、長男に対しては、そのように思わせることになってしまって本当に申し訳ない、これから先父から君に会いたいと願うことはないから安心してほしい、と伝えてもらうよう言った。
親として子供の気持ちを受け入れることは当然だと思っている。しかし、そのような状態になることを願い、父から完全に隔離して一方的に虚偽の情報を子供に伝え続けた妻のことは絶対に許さない。その気持ちを新たにした。

2. 今後の進め方について、こちら側の意思は事実認定である。現在の調停ではこの点について全く議論されていないので、こちら側としては調停の不成立による終了と裁判手続きの開始も辞さない気持ちである、と表明

調停員は、「内容は理解した。妻側および裁判官も含めて相談する。」とのことだった。

3. 8月4日に最初の面会交流を実施した。長女は別居前と変わらず楽しそうであった。聞き取り調査の結果でも、長女には父と会うことになんら後ろ向きでないことが明らかになっているが、次回面会交流について打診したところ裕子側は拒否の姿勢を示した。これまでにも繰り返し指摘しているが、現時点においても同様である。調停員、裁判官としては妻、および代理人の廣部弁護士をどのように指導しているのか?と質した。

調停員は、この点についても裁判官と相談すると回答した。

この後退出し、妻側が調停員と話をした。その後で、調停員が待合室に来て、私の代理人である弁護士先生だけを呼んだ。裁判官を含めた相談をしたとのことだ。この相談は確か1時間程度だった。話し合いの内容は先生によると、

4. 面会交流については、裁判官より「面会交流調停を申し立ててほしい」との話があった。これについては、現在こちらから「監護者指定調停」を申し立てている関係上、それと矛盾することになるのではないか、と先生が指摘したところ、矛盾しないように取り扱うので申し立てをしてほしいとのことであった。(これは、裁判所としてより強く面会交流の実現に向けて行動するという意思の表れである。)

5. 事実認定については、現在の調停においても、その後の裁判においても、私の望むような事実認定が行われるわけではない。離婚紛争において、事実の確認が必要なのは慰謝料の認定のみであるが、裁判官は、明らかに両者に対して慰謝料請求が認められない場合には、一つ一つの事実について細かく確認することをしない。実際に慰謝料請求を認めるようなケース(悪質性が高い場合)においては、一つ一つに事実を認定するが、今回のケースではそれはないと思われる(思われる、と言っている理由は、裁判になった場合、担当する裁判官は現在調停を担当している裁判官とは別の人になるから、だそうだ)。

6. なお、調停員と妻との話の中で、面会交流を拒否している理由について調停員が尋ねたところ、私と会いたくないから、とのことであった。私と会わないような面会交流の実施は単純に方法論の問題であるので、双方の代理人を通じて相談してほしい。なお、妻は代理人など第三者がいない場合、長女が不安になる、などの懸念があると発言したそうだ。
これについては、明らかに子供の福祉(利益)よりも自身の意思を優先しており、全く正当性がない、と繰り返し先生から強く指摘していただいた。

私は、この「夫に会いたくないから立会人がいなければ面会を認めない」「立会人がいなければ長女が不安がるかもしれない」という発言に、憤りを禁じ得なかった。
これまで妻が主張してきた、正常な面会交流を拒否する理由は以下の通りだ。

1. 妻の居所を私に知られたくないという理由でFPICを利用した面会交流でなければ認めない。(平成30年4月12日)
2. 私が長女に制服を買って着せたのでFPICを利用した面会交流でなければ認めない。(平成30年4月23日)
3. 離婚成立前にはFPICを利用した面会交流でなければ認めない。離婚成立後であればFPICの利用は求めない(平成30年4月27日)
4. 妻が私と会いたくないのでFPICを利用した面会交流でなければ認めない。(平成30年8月20日

という具合に、面会交流を拒否する理由も一貫性がなく、さらに、FPICを利用することが正当化される根拠はただ一つ、非監護親による子供の虐待の蓋然性がある場合だが、これはあり得ないことが明らかだ。にもかかわらず妻は今もって子供をひたすら私から遠ざけている。

私は生涯この女を許さない。私に本当によくしてくださった、娘を頼むと言ってくださった義父(妻の父、すでに鬼籍に入っている)への恩返しのためにも、この女には必ず責任を取らせる。女だから子供を連れて逃げれば勝利する。専業主婦だからカネを夫からせしめて人生楽勝、自分は好きな趣味を楽しむ悠々自適の生活、などという人生を必ず終わらせる。そのためなら、神など全く信じていない私も神に祈ろう。どうか妻に正義の鉄槌を下してくださいと。私が自力救済という道を選択しなくてすむように。